自然中断(しぜんちゅうだん)
民法164条の定める取得時効に特有の中断を自然中断という。
取得時効の要件としての占有は、時効期間中はその状態が途切れずに継続しなければならない。
もし占有者が任意にその占有を中止し、または他人によってその占有を奪われたときは、取得時効は中断する(164条)。
自然中断に対して、旧147条の時効の中断を法定中断と呼んで区別する。
民法164条の定める取得時効に特有の中断を自然中断という。
取得時効の要件としての占有は、時効期間中はその状態が途切れずに継続しなければならない。
もし占有者が任意にその占有を中止し、または他人によってその占有を奪われたときは、取得時効は中断する(164条)。
自然中断に対して、旧147条の時効の中断を法定中断と呼んで区別する。
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