心裡留保の意義
心裡留保とは
表意者(意思表示をする者)が真意でないこと(表示行為に対応する効果意思のないこと)を知りながら意思表示を行うことを心裡留保(しんりりゅうほ)という(93条)。
たとえば、内心では贈与するつもりがないのに、「これを君にやろう」と申し出るような場合である。
同じ虚偽の(真意でない)意思表示であっても、心裡留保の場合は表意者が相手方と通謀せずに単独で行うのに対して、虚偽表示(94条)の場合は相手方との通謀を要件とするという違いがある*。
*心裡留保(93条)と虚偽表示(94条)は、それぞれ単独虚偽表示・通謀虚偽表示ともいう。
心裡留保による意思表示の効力
民法93条の規定
心裡留保による意思表示は、原則として有効である(93条1項本文)。
表意者は真意でない意思表示を行ったことについて自覚があるので保護する必要がなく、むしろ表示行為を信頼した相手方を保護するべきだからである。
そうであるとすれば、相手方が心裡留保であることを知っていたか(悪意)または知ることができた(有過失)場合にまで、表意者を犠牲にして相手方を保護する必要はない。
そこで、相手方が心裡留保について悪意または有過失であったときは、意思表示は例外的に無効となる(同項ただし書)*。
*相手方が悪意または有過失であることについては、意思表示の無効を主張する表意者側がその立証責任を負う。
第三者との関係
心裡留保による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない(93条2項)。
真意でない意思表示をした表意者の帰責性(落ち度)を重くみて、意思表示を信頼して取引に入った第三者を保護する趣旨の規定である。
たとえば、ある土地がAからB、BからCへと順に売却された場合、Aの意思表示が心裡留保により無効であったとしても、Cが心裡留保であることを知らない(善意である)ときは、Aは第三者であるCに対して意思表示の無効を主張することができない。
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