形成権

用語集

形成権(けいせいけん)

形成権とは、一方的な意思表示によって法律関係を変動させることができる権利をいう。

形成権の好例は取消権や解除権であるが、そのほかにも、代金減額請求権(563条1項)、地代等増減請求権(借地借家法11条1項)、建物買取請求権(同法13条1項)などがこれに属する。

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