抗弁権の永久性

用語集

抗弁権の永久性(こうべんけんのえいきゅうせい)

権利が現状維持的に抗弁として主張される場合には期間制限に服さない(永久に主張できる)とする考え方を抗弁権の永久性と呼ぶ。抗弁権の永久性を認めるべきか否かについては議論がある。

たとえば、買主が詐欺を理由に売買契約を取り消すこと(96条1項)ができる場合であっても、買主が代金を未払いであるときは、売主からの代金支払請求がないかぎり契約を積極的に取り消す動機に乏しく、そのまま放置することもありうる。

その状態のままで取消権の行使期間(126条)を経過した場合、その後に売主が代金支払いを請求してきても、買主はもはや売買契約を取り消すことができず、代金を支払わなければならなくなる。

そこで、売主の請求に対して買主がその履行を拒絶するために防御方法(抗弁)として取消権を主張する場合には、取消権は期間制限に服さず、いつでも主張することができるとする考え方が提唱されている。

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