自然人(しぜんじん)
自然人は、人間を意味する法律学上の用語である。法文上は、単に「人」という。
権利義務の主体である「人」には、個人と団体の2種類がある。団体としての「人」(法人)と区別して、とくに個人としての「人」を明示する場合に「自然人」という用語が使われる。
自然人は、すべて完全な権利能力を有する。ただし、外国人についての例外がある(3条2項)。
自然人は、人間を意味する法律学上の用語である。法文上は、単に「人」という。
権利義務の主体である「人」には、個人と団体の2種類がある。団体としての「人」(法人)と区別して、とくに個人としての「人」を明示する場合に「自然人」という用語が使われる。
自然人は、すべて完全な権利能力を有する。ただし、外国人についての例外がある(3条2項)。
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