裁判上の催告(さいばんじょうのさいこく)
裁判上の催告とは、訴えが却下または取下げによって中断の効果を生じさせない場合(旧149条)に、訴訟係属中は権利主張が継続しているとみて、催告の効果(旧153条、暫定的中断効)を認めることをいう。訴え却下・取下げの時から6か月以内に、旧153条の定める行為をしたときに時効中断の効果が生じる。
「裁判上の催告」と呼ばれるのは、旧153条の「催告」が本来、裁判外における権利主張を意味したからである。
現行法上は、同様の効果が時効の完成猶予として認められている。
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