認定死亡(にんていしぼう)
水難・火災などの事変があった場合、死体が発見されたなどの確証はないが、状況からみて死亡が確実視されるときは、その取調べにあたった官公署が死亡と認定して市町村長に報告する(戸籍法89条参照)。それによって戸籍に死亡の記載がなされ、実際上も死亡したものとして扱われる。これを認定死亡という。
水難・火災などの事変があった場合、死体が発見されたなどの確証はないが、状況からみて死亡が確実視されるときは、その取調べにあたった官公署が死亡と認定して市町村長に報告する(戸籍法89条参照)。それによって戸籍に死亡の記載がなされ、実際上も死亡したものとして扱われる。これを認定死亡という。
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